2019-11-15 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
過労死等だけではなくて、事故やけがを含む公務災害の件数については、地方公務員災害補償基金におきまして、義務教育学校職員及び義務教育学校職員以外の教育職員の都道府県や指定都市ごとの受理件数や認定件数、補償の区分ごとの件数や金額等について公表されておりますが、具体的な事案の内容等については公表されていないところでありまして、その点については文科省として把握は行われていないところでございます。
過労死等だけではなくて、事故やけがを含む公務災害の件数については、地方公務員災害補償基金におきまして、義務教育学校職員及び義務教育学校職員以外の教育職員の都道府県や指定都市ごとの受理件数や認定件数、補償の区分ごとの件数や金額等について公表されておりますが、具体的な事案の内容等については公表されていないところでありまして、その点については文科省として把握は行われていないところでございます。
その中で、全国都道府県別の調査結果の公表に加えて、今年度から全国の指定都市ごとにも公表することを決めました。公表する範囲がどんどん広がっている。 それだけではありません。このまとめでは、これまで各都道府県の教科ごとに全体一本での平均正答率を公表していたところから、より細かな、新たな仕組みでの公表にするとしていますが、どういう内容になっているのか、御説明ください。
○政府参考人(堀江裕君) 今御指摘のことでございますけれども、精神科病院におきます隔離、身体拘束につきまして、毎年六月に精神科医療機関を対象といたしました実態調査によって把握してございまして、御指摘のとおり、現在では都道府県、政令指定都市ごとに集計して公表しているというのが状況でございまして、医療機関ごとには明らかにしてございません。
政令指定都市ごとに実態が異なると思います。 ただ、我が町でいうと、恐らく、これはどこかから正確な試算を聞いたということではありませんが、十億円を超える追加的な負担が出るだろうと。そうすると、目の前にいる教員が変わらない、数も何も変わらない、そして、確かに権限と税源がおりてきた、税源が足らないということになると、一般論としてですけれども、せっかく第四次一括法で、この件、大玉でありました。
これは、教員給与費等義務教育費国庫負担金を、指定都市ごとの教職員数の割合などで案分した額を使って、指定都市と道府県との合意による道府県住民税所得割二%が措置されたと仮定した場合の税によって措置される割合を試算した資料になります。
現行の義務標準法におきましては教職員定数は各都道府県ごとに定めることとされていますが、今回の改正により、指定都市の教職員定数については、道府県とは別に各指定都市ごとに定めることになります。 今回の改正は、養護教諭、学校事務職員、栄養教諭などの配置に係る定数算定そのものを変更するものではございませんので、基本的にこれらの職員の配置に影響を及ぼすものではないというふうに考えております。
それでは、ちょっと視点を変えまして、公的な施設である精神保健福祉センター、これは各県、もしくは政令指定都市があるところであれば政令指定都市ごとに設置されているんじゃないかなと思いますけれども、この精神保健福祉センターには、医師を初めとして多職種の医療従事者が配属されていると思います。
全国の分布を見ますために人口百万人当たりで見ますと、全国の数では九十二人が平均になるんですが、百万人当たり九十二人の指定医がいるということになるんですが、その分布状況、これ都道府県と政令指定都市ごとの集計しかできておりませんが、一番多い自治体ですと、人口百万人当たり二百十一人、これは福岡市、政令市であります福岡市の数でございますけれども二百十一人。
○伍藤政府参考人 各都道府県、指定都市ごとの人口を児童相談所の箇所数で割りますと、一カ所あたりの管轄人口が五十万人未満の自治体が十七、残りの四十三の自治体が五十万人以上というふうになっております。
地方公務員災害補償法関係でありますけれども、地方公務員災害補償基金の組織を見ますと、東京都に本部が置かれまして、都道府県及び政令指定都市ごとに五十九の支部が置かれております。その支部の支部長には知事や市長が充てられておりまして、職員についても、都道府県及び政令市職員が兼ねているところであります。
プラットフォームという言葉で呼んでおりますが、そういう体制を各都道府県あるいは政令指定都市ごとにつくっていただければというふうに考えているところでございます。
一つは、各都道府県あるいは指定都市ごとに支部が置かれていますが、そこでの支部審査会に対する審査請求、それが第一審。第二審は、東京にあります基金本部に置かれます本部審査会に対する再審査請求という二段階の不服申し立て手続を設けております。
○岸田政府委員 私、いろいろ調べてみましたところ、円高の問題で困っておる中小企業に対して、国として制度融資を用意したことに加えまして、各府県なりあるいは指定都市ごとにそれぞれ独自の工夫をこらして、円高緊急融資に準じた制度を用意しておられる、その内容はいろいろさまざまな内容を持っておる、こう理解をいたしております。
しましては、私、予算のほうのことをやっておりませんので、私どものほうで用意いたしました答弁を読ましていただきますけれども、これは昭和四十八年度、すなわちこの二月、三月にかかる分でございますけれども、経費の予備費使用については、国民生活安定緊急措置法及び買占め等防止法の指定物資を所管する各主務省、農林、通産、厚生がその所管する物資等についてそれぞれ地方公共団体に配賦することとしており、各都道府県及び政令指定都市ごと